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会則運用方針
(制定)
第1条 この会則運用方針は、会則第34条に基づき定めるものとして、会則の内容を具体的に規定するものである。
(班の編成)
第2条 会則第5条に定める班の編成(分割・統合)は、役員・班長会において決定する。
(会費)
第3条 会費の徴収にあたり、月の途中の入退会者の会費は、次のとおりとする。
(1) 月の15日以前の入会者については、当月分から徴収する。
(2) 月の16日以降の入会者については、翌月分から徴収する。
(3) 月の中途において退会しても、その月の会費は返戻しない。
(慶弔費)
第4条 会則第30条に定める慶弔費は、次のとおりとする。
(1) 小学校1年生に贈るお祝い3,000円の図書カード
(2) 弔慰金5,000円
(3) 供花は必要に応じて、 三役会議にて判断するものとする
(行動費)
第5条 会則第31条に定める役員及び班長の行動費年額は、次のとおりとする。
但し、会長、副会長、部長、副部長が、班長を兼務した場合は、班長としての行動費は、支給しない。
(1) 会 長 30,000円
(2) 副会長 20,000円
(3) 総務部長、会計部長 15,000円
(4) 防犯防災部長、 福祉部長 12,000円
(5) 前2号以外の部長 10,000円
(6) 副部長 7,000円
(7) 会計監査 2,000円
(8) 班長 5,000円
(役務提供者への協力費)
第6条 会則第31条第3項に定める役務提供者への協力費は、
(1) 副部長以上は、出動3回目から1回ごとに1,000円とする。
(2) 班長・その他の役務協力者は、出動1回ごとに、1,000円とする。
(会長等の選考)
第7条 1 会則第9条に定める会長および副会長(以下、会長等という)の立候補者がいない場合は、町内会を3ブロックに分け、順番に会長等を選出する。
1ブロックは、 1班から9班まで
2ブロックは、 10班から18班まで
3プロックは、 19班から30班まで
2 順番は、1ブロックから3ブロック、3ブロックから2ブロック、2ブロックから1ブロックとする。
令和7年4月より班再編成:11班と19班はそれぞれ隣接の班に合併され廃止、22班・23班・24班・25班は位置関係を見直し、構成を組み直ししました