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わかば町内会会則
第1章 総則
第2章 役員
第3章 班長及び顧問
第4章 組織
第5章 会議
第6章 会計
第7章 補則
附則
第1章 総 則
(名称・事務所)
第1条 本会は、 わかば町内会と称し、事務所を会長宅に置く。
(会員)
第2条 本会は、青葉町1・2・4丁目区域内の住民 (市営住宅居住者を除く) を会員として組織する。
2 前項に規定する住民の内、 本会に入会しようとする者は、 本会に会員カードを提出するものとする。
(目的)
第3条 本会は、会員相互のふれあいを広め、協力して会員の福祉と生活環境等の向上及び防犯・防災等の安全対策を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、 前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
(1) 会員の親睦行事に関すること。
(2) 会員の福祉の推進に関すること。
(3) 会報の発行及び各種広報活動に関すること。
(4) 地域の清掃美化、 環境衛生、 排雪及び街路灯維持に関すること。
(5) 地域の防犯、防災及び交通安全に関すること。
(6) 青少年育成及び文化体育に関すること。
(7) 札幌市等関係機関との連絡協議及び関係団体との交流に関すること。
(8) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(班)
第5条 本会の円滑な運営を図るため、 本会の区域内を適宜に分割し班とする。
第2章 役 員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 3名以内 部長及び副部長 若干名 会計監査 2名
(事業)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
(3) 部長は、第14条に定める部の責任者となり、業務を執行する。
(4) 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその任務を代行する。
(5) 会計監査は、本会の会計処理を監査し、 総会において報告する。
(役員の任期)
第8条 会長、副会長及び会計監査の任期は2年、部長及び副部長の任期は1年とする。
ただし、再任を妨げない。
第3章 班長及び顧問
(班長)
第10条 班に班長を置く。 班長は、班内において適宜の方法により選出する。
(班長の任務)
第11条 班長は、班内をとりまとめるとともに、会員への周知連絡、会費徴収等の業務を行う。
2 班長は、第14条に定める各部に所属し、業務を行う。
(班長の任期)
第12条 班長の任期は1年とする。 班長に欠員が生じたときは、 速やかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(顧問)
第13条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は役員・班長会の承認を得て会長が委嘱する。 その任期は2年とする。
3 顧問は、本会の運営について必要事項の諮問に応じ、 会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 組 織
(組織)
第14条 本会は、第4条の事業を円滑に行うため、 次の部を設け業務を分担する。
(1) 総 務 部 庶務、会議、各部間の調整及び他部に属しない事項
(2) 会 計 部 現金・預金の出納管理、会計に関する事項及び備品類の管理
(3) 広 報 部 会報の発行及び広報資料の配布に関する事項
(4) 文化厚生部 文化、体育及び厚生に関する事項
(5) 環境対策部 環境美化、排雪及び街灯に関する事項
(6) 防犯防災部 防犯及び防災 (自主防災会も含む)、交通安全に関する事項
(7) 福 祉 部 わかばファミリークラブの育成、福祉関係諸団体との連携及び
高齢者対策に関する事項
2 必要に応じて部に部員を置くことができる。 部員の指名は部長が行う。
第5章 会 議
(会議)
第15条 会議は、総会、役員会及び役員・班長会とし、会長が招集する。
(総会)
第16条 総会は、役員及び班ごとに選出された代議員(班長及び次期班長又は班より選出
された者をいう)によって構成し、 本会の最高決議機関とする。
2 総会は、 定期総会及び臨時総会とする。
3 定期総会は、毎年4月に開催する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は総会を構成する会員の半数以上から請
求があったとき開催する。
(定期総会の付議事項)
第17条 定期総会は、 次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画及び予算
(2) 事業実績及び決算
(3) 会則の改正
(4) 役員(部長及び副部長を除く)の選出及び解任
(5) 本会の運営又は実施に関し重要な事項
(役員会)
第18条 役員会は、 会計監査を除く役員により随時開催する。
2 役員会は、総会又は役員・班長会の付議事項について審議する。
(役員・班長会)
第19条 役員・班長会は、役員(会計監査を除く)及び班長をもって構成し、 毎月1回開
催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
( 役員・班長会の付議事項)
第20条 役員・班長会は、次の事項を審議決定する。
(1) 総会において決定された事業計画の実施要領。
(2) 重要な予算の執行に関する事項。
(3) 役員の業務分担に関する事項。
(4) 総会に提出する議案。
(5) 総会の決議を要するもので、急きょ実施することを要し会長において総会を招集する
いとまがないと認めた事項。 ただし、この場合には、事後の総会において承認を得なければならない。
(6) その他会長が必要と認めて付議した事項。
(議長)
第21条 1 総会の議長は、代議員の中から選出する。
2 役員会及び役員・班長会の議長は、 会長があたる。
(定足数)
第22条 会議は、構成員の半数以上の会員が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第23条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
第6章 会 計
(経費)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
(会計)
第25条 1 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 戸建住宅 1世帯月額500円
(2) マンション及びアパート 1世帯月額400円
2 会長が必要と認めたときは、総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。
(共益費の徴収)
第26条 町内会未加入者からは、排雪費及び街灯費等の共益費用として1世帯月額200円を負担してもらうこととする。
(一般会計・特別会計)
第27条 本会の会計は、一般会計として処理するが、 特定事業にかかる経費の経理を行うため特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 補 則
(表彰)
第29条 この会の役員を、3年以上つとめ、会の発展のために活躍し、その功績顕著と会
長が認めたときは、 表彰することができる。
2 3年未満の役員であっても、会の発展のために活躍し、その功績顕著と認められ
るときは、役員・班長会に諮って表彰することができる。
3 役員以外のものであっても、長年にわたり地域福祉の向上又は地域発展のために
活躍し、その功績顕著と認められるときは、役員・班長会に諮って表彰すること
ができる。
(慶弔)
第30条 会員が次の各号の一に該当するときは、 慶弔金品を贈ることとする。
(1) 小学校に入学
(2) 死亡
(費用支弁)
第31条 1 役員及び班長には業務遂行上必要とする行動費を支給する。
2 役員等が業務遂行上必要とする経費及び交通費は実費を支給する。
3 役務を必要とする行事に参加し、役務を提供した者に、協力費を支給する。
(青葉町自治連合会への加入)
(委任)
第33条 この会則に規定するもののほか、本会の組織及び運営に関し必要な事項その他この会則の実施に関し必要な事項は、役員・班長会の決議を経て、会長が定める。
(個人情報の取り扱い)
第33条の2 本会が、 第3条の目的を達成するために必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、「個人情報取扱規程」を定め、適正に運用することとする。
(会則運用方針)
第34条 この会則の条文に関する具体的な取り決めについては、役員・班長会の決議を経て、 会則運用方針に定める。
(文章の保存)
第35条 本会の総会資料及び特に重要な文書は、本会が存続する期間中、並びに会長事務引継書及び会計に関する文書は、5年間それぞれ保存する。
附則
この会則は、昭和42年9月 日から施行する。
この会則は、昭和46年4月10日から施行する。
この会則は、昭和49年3月16日から施行する。
この会則は、昭和50年4月27日から施行する。
この会則は、昭和51年4月1日から施行する。
この会則は、昭和56年4月5日から施行する。
この会則は、昭和60年4月14日から施行する。
この会則は、昭和63年4月3日から施行する。
この会則は、平成2年4月1日から施行する。
この会則は、平成8年4月4日から施行する。
この会則は、平成13年4月5日から施行する。
この会則は、平成15年4月4日から施行する。
この会則は、平成17年4月5日から施行する。
この会則は、平成18年4月4日から施行する。
この会則は、平成19年4月7日から施行する。
この会則は、平成20年4月12日から施行する。
この会則は、平成22年4月10日から施行する。
この会則は、平成26年4月12日から施行する。
この会則は、平成27年4月18日から施行する。
この会則は、平成29年4月15日から施行する。